ぱとみです!
パート歴約20年主婦
- 元ブラックパート勤務
- パワハラ被害
- 退職させてもらえず強行突破で退職
- 退職代行を使って退職
など、パートでいろいろな経験あり。
パートを辞めれない人の背中を押してあげたい!
なびこです!
多数の職歴の持ち主
- 元人事部勤務
- 元人材紹介会社勤務
- 元経営者
- 元パート勤務
今までの経験を活かして、ぱとみに退職についてのアドバイスをくれるパートナー。
パートをしているけど妊娠した場合、これからどうしたらいいのか悩みますよね。
職場に迷惑をかけるからいっそ辞めるという選択をする人もいますが、ギリギリまで働いて産後も同じ職場に戻りたい、辞めたくないという人も多いはず。
ただ働き続けたくても妊娠したことを伝えると、パートをクビになってしまうのではないか不安になってしまいますよね。
そもそもパートって、産休や育休は取れるの?
それに出産後も同じ職場で働く方法ってあるの?
この記事ではパートを妊娠で辞めたくない人のために、出産後も同じ職場で働き続ける方法についてご紹介します。
またパートで産休や育休を取る方法、そして妊娠を理由にクビにされそうで不安な人への対処法についてもまとめました。
妊娠したけどパートを辞めたくないと思っている人は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
パートを妊娠で辞めたくない!産休や育休はとれる?
産休や育休は正社員でないととれないといったイメージがあるかもしれませんが、実はパートでもとることはできますよ。
ただし産休と育休で少し条件が違うので注意が必要です。
パートで産休と育休を取得できる、条件について詳しくお伝えしますね。
パートでも産休が取れる条件
まず産休とは、正確には「産前産後休業」のことを指します。
そして産休は、パート社員、派遣社員、契約社員を含むすべての女性労働者が取得する権利があります。
産休とひとことで言っても、実は『産前休業』と『産後休業』の2つに分けられます。
- 産前休業⇒出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は産前14週間)からとることができるもので、本人が取得を希望した場合は労働禁止
- 産後休業⇒産後8週間は労働禁止
産前の休業は希望すればとれるものなので、逆に働きたい場合は取得しなくても大丈夫。
けれど産後は働く事が禁止されているので、働いてはいけませんよ。
また産休中の給与は無給のことが多いですが、社会保険や健康保険による経済的支援を受けられます。
- 出産育児一時金(健康保険に加入する本人またはその家族)
- 出産手当金(勤務先の健康保険に加入している人)
- 健康保険・厚生年金保険料免除
出産育児一時金は、健康保険に加入する本人もしくは家族(配偶者)が加入する健康保険から受け取ることができるお金です。
国民健康保険でも会社の健康保険でも、一律42万円が支給されますよ。
また出産手当金は社会保険に加入している女性労働者に認められている産前産後休暇中、無給になってしまう場合に生活費を一部保障する制度です。
給与の代わりになるものなので、勤務先の健康保険に加入している人だけが対象となります(配偶者の扶養に入ってる人、国保の人などは対象外です)
出産手当金は給与の3分の2を保障してもらえますが、産休中も会社から給与があった場合はその分相殺されます。
たとえば健康保険から20万円支給されるところ、会社から給与として10万円支払われていたら、健康保険からは10万円のみが支払われます。
妊娠出産を機に退職する場合も、パート先の健康保険に加入していて退職日まで継続して1年以上の被保険者期間があるといった条件を満たしていれば、出産手当金を受け取ることができます。
また産休期間中は、妊婦本人が加入している健康保険・厚生年金保険料は免除されます。
免除期間は最大で子どもが3歳になるまでとなります。
保険料が免除されている期間ももちろん「年金が支払われた期間」としてカウントされるので、安心ですね。
パートでも育休が取れる条件
次に育休ですが、正確には「育児休業制度」のことです。
1歳未満の子を養育するために休業をとることができるもので、保育所に預けることができないといった事情がある場合は最長2歳まで延長することができます。
育休中の給与についても会社によって定められていて、無給の場合もあります。
さらに以下の条件に適合した場合のみ、育児休業制度が利用できます。
- 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること
- 子が1歳6カ月に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと
契約更新回数が決まっているなど、次の更新はしないことがはっきりしている場合は育休を取ることはできません。
でも更新の可能性がある場合は、たとえ子どもが1歳未満の時点で契約が切れてしまう場合でも育休取得はできます。
本人から育休取得の申し出があった後で、会社が「契約更新はしない」というのは無効になりますよ。
また上記条件を満たしていても、育児休業制度対象外となるケースがあります。
- 労使協定で週の所定労働日数が2日以下と定められている場合
労使協定とは?
労働者と会社間で取り交わされる約束事を書面契約した協定のこと
もし勤務先が労使協定を締結していない、もしくは労使協定に週の所定労働日数についての項目がない場合は、育休の取得は可能です。
こうした条件にきちんと適っているのに「育休を取ることができない」と会社側から言われた場合、法律違反にあたります。
でも労使協定を締結しているかどうかなんて、パートにはわからないです…
なのでまずは、会社に直接確認してみるのが1番確実ですよ。
後程「妊娠を理由に解雇や退職を言われた場合の対処法」についてご説明しますね。
また育休中にも経済的支援があります。
- 育児休業給付金(雇用保険に加入している人)
- 健康保険・厚生年金保険料免除
育児休業給付金は妊婦本人が雇用保険に加入している場合、給与の67%を受け取ることができる制度です。
また産休と同じで、妊婦本人が加入している健康保険・厚生年金保険料は、育休中は免除されます。
免除期間は最大で子どもが3歳になるまでとなります。
産休・育休のこうした手続きは、主に会社・健康保険組合・ハローワークで行うので、妊婦本人があちこち出向く必要はありません。
ただし医者に書類を書いてもらったり、会社と定期的に書類のやりとりは発生することは頭の片隅に置いておいてくださいね。
妊娠を理由に解雇や退職を言われた場合の対処法
妊娠がわかったら、心配になるのがパートを続ける事ができるのかどうか。
パートで産休・育休がとれるのはわかったけど、断られてクビになったりすることはないのかな?
じつは産前産後休業を申請を理由に、労働者を解雇することは法律で禁止されているんですよ!
労働基準法第19条の規定により、産前産後休業中は休業する期間及びその後30日間は解雇してはならないことが定められています。
ただし例外があって、事業継続困難による解雇は制限期間中であっても認められています。
会社が倒産しちゃうかも!ってくらいの状況にならないと解雇は出来ないってことですね。
また男女雇用均等法第9条では、
- 女性が結婚、妊娠、出産およびそれに関連する休業(産休等)を理由に、解雇その他不利益な取り扱いをしてはならない
- 妊娠中および出産後1年以内の解雇は、「妊娠、出産、産休等による解雇ではないこと」を証明しないといけない
と書かれています。
つまり妊娠中と産後1年以内は、妊娠や出産、産休などを理由にした解雇はできないということです。
ただしこれは別の言い方をすれば「たまたま妊婦だっただけで、あなたが妊婦でなくても解雇してました」っていうことであれば、解雇は可能なんですね。
たとえば万が一、妊娠前からあなたの働きぶりがものすごく悪くて、会社がどれだけ指導しても改善されないしあなた自身に改善しようっていう意識すらない場合。
こういった事情を会社がしっかりと証明できるのであれば、これは妊娠や出産が原因の解雇ではないので、文句言うことはできません。
例えば無断欠勤が多かったりすると、そう判断されてしまうかもしれません。
でもつわりや検診で今までと同じような働き方が出来なくなってしまったなんていうことであれば、これを理由に会社は解雇することはできません。
さらにその期間の中でも産休中とその後30日間に限っては、会社存続の危機!レベルにならないと解雇できないっていうことです。
それに事業主には、職場におけるマタニティハラスメントを防止する措置を行うことが義務づけられています。
同僚に嫌がらせをされた、仕事を取り上げられ雑用ばかりさせられた、といったマタハラが起きてしまった場合は、会社が迅速に対応しなければなりません。
ただし本当にマタハラかどうかは慎重に見極める必要があります!
例えば周囲が過度に気を使ったばかりに、妊婦本人がマタハラと感じてしまうと言った誤解も起こり得ますよね。
また会社として正当な理由があっての業務変更ということもあります。
マタハラかも?と思うようなことが起きても、まずは当事者以外の周りの人に相談してみましょう。
万が一、事業主との間にトラブルが起きてしまった場合は、都道府県労働局雇用均等部(室)に「紛争解決援助制度」の利用を申請することができます。
こちらに各都道府県の労働局所在地一覧が掲載されているので、参考にしてください。
都道府県労働局雇用均等部(室)の所在地一覧
パートを妊娠で辞めたくない場合、今の職場で働き続ける方法
妊娠・出産を理由にパートを解雇するのは違法だということはわかりました。
では妊娠したけどパートを辞めたくない、今の職場で働き続けたい場合にはどんな方法があるのでしょうか。
産休・育休をとる
産休・育休をとった後、子供を保育園に預けられるようになったり働く環境が整ったら職場復帰する方法です。
近年は育児しながら働くことを希望する女性が増えているので、保育園が足りなくなっています。
「保活」に難航して、なかなか職場復帰ができないと困っている人も多いんですよね。
育休は基本的に1歳未満の子を養育するために休業をとることができるものですが、保育所に預けることができないといった事情がある場合は最長2歳まで延長することができるので、上手に制度を利用していきましょう。
私の知人にも保育園がなかなか見つからず、子供が1歳半になるまで育休を延長した子がいました。
保育園探しは大変だけど、育児しながら働きたい女性がみんな通る道なんですよね。
上司と相談
例えば育休を取る条件は満たしていないけど、働けるようになったら再び同じ職場で働きたい、という希望を上司に伝えて今後のことを相談してみるのはありです。
いつから働くことができそうか、働く時は時短勤務などの制度を利用することはできるかといった条件のすり合わせが可能であれば、産後に育児をしながら同じ職場で働き続けることができるかもしれません。
もちろん復帰したい時に人がいらないとなってしまうことも考えられますが、働いた経験があるあなたをもう1度雇うことは、会社的にも
- 研修などの手間が省ける
- 勤務態度などがわかっている
- 戻ってくるタイミングがわかっている
等という点でメリットもあります。
なので1度、相談して口約束になってしまうかもしれませんが、いつ頃からまた復帰したいからその時は雇ってほしいとお願いしておくのはいいと思いますよ。
ただし育休明けは、子供の急な怪我や病気で早退や休みをとらなければならなくなったり「会社に迷惑をかける」ことが多くなるかもしれません。
時短勤務など配慮してもらえる職場なら、うまくいくかもしれませんよ。
妊娠した後もパートを続けるのは実際は難しい?
妊娠したからといってすぐにパートを辞める必要はありません。
しかし日々大きく成長していくお腹を抱えて、これまでと変わらない働き方をするのも難しくなることは考えられます。
妊娠中は、お腹の赤ちゃんを守ることが1番です。
もし継続するのが難しかったり、デメリットが多いようなら、妊娠を機に退職を考えるのもありだと思いますよ。
職場の理解不足
男女雇用機会均等法や育児・介護休業法といった法整備が進んでいるとはいえ、会社によってはよく理解されていない場合もあります。
また、男性が多い職場で過去に産休や育休を取得した人がいないと、会社側がよくわかっていないということも。
いくらこちらの権利を主張しても、「パートに産休・育休は認められない」と頭ごなしに言われてしまったらどうしたらいいかわからなくなってしまいますよね。
身重の体には大変な業務を任されたり、自主的な退職を促すようなことがあれば明らかにマタニティハラスメントですが、それが横行している会社も無いとは言い切れません。
妊娠・出産・育児をする女性労働者に対して理解が少ない職場だと、例え産休・育休を使って同じ職場へ復帰することができても働きづらくなってしまうかもしれませんね。
マタハラ
マタハラも男女雇用機会均等法や育児・介護休業法で事業主に「ハラスメントを防止する措置」をすることが義務付けられてはいますが、会社によっては措置が十分でない場合もあります。
そもそも「マタハラされた」と声をあげることも難しかったりしますよね。
またマタハラは「こんな時期に妊娠するなんて無責任」「私だって妊活しているのに」といった個人的な感情が原因となることも多いので、例え会社側が措置をしてくれたとしてもマタハラをしてきた人と顔を合わせること自体が嫌になることもあるでしょう。
みんな何も言わないけれど、内心自分のことを非難しているのではないかと疑心暗鬼になってしまったら、働き続けるのは辛いですよね。
つわり
「つわり(妊娠)は病気じゃない」という言葉を見聞きしたこと、ありませんか?
これは本来「病気じゃないから我慢しろ」という意味ではなくて、「病気じゃないから薬はない」ということなんですよね。
つわりは個人差がありますが、食事どころか水を飲むこともしんどいという人もいます。
私の知人にも「水を飲んでも気持ち悪い」って、妊娠中なのにどんどん痩せていっちゃって、心配したことがありました…
つわりの辛さは周りの人になかなか理解してもらえないということもあり、つい我慢してしまいがちです。
でもつわりは重症化すると入院しなければならないこともあります。
つわりで仕事もままならないようであれば、思い切って仕事を辞めた方がいいこともありますよ。
働き続けるのが難しい場合は辞めることも視野に入れて
妊娠しても働き続けることができるような支援は拡がりつつあります。
それでも会社や同僚の理解が不足していたり、自分の体調次第では働き続けるのが難しい場合はありますよね。
一番大切なのは妊娠中のあなたの体とお腹の赤ちゃんです。
健康的な妊娠期間を過ごすために必要と感じたら、すぐに職場を離れることも視野に入れていきましょう。
出産を機に退職するなら、失業手当がもらえるかも!
出産を理由に退職した場合、すぐには受け取れませんがまた働けるようになった時に受け取れる手当があります。
それが『失業手当』
失業手当はハローワークで所定の手続きをした後、「求職申込」をすることによって受け取ることができるお金です。
つまり「働くことができる」のが大前提なので、妊娠・出産で失業した場合は退職直後に受け取ることはできません。
ただし産後・育児期間を考慮し、受給を最長4年間延長できる特例を受けることができます。
例えば産後、育児が落ち着いた頃(離職から4年以内)にハローワークで失業保険の申請をすれば、そこから失業給付金の受給を受けることができますよ。
出産後また働きたいと思った時にすぐに仕事が決まらない場合は、失業給付金を受け取れば少しは気持ちに余裕ができますよね。
パートの産休・育休の取り方
最後にパートの産休・育休の取り方の流れを説明していきますね。
上司にはなるべく早く報告しましょう。
安定期まで言わないというのは、避けた方がいいです。
会社に早めに伝えることによって、休みの間の人員補充や妊婦への配慮もしやすくなるからです。
もし安定期に入るまで周囲に知られたくないのであれば、その旨を上司に伝えましょう。
産休・育休の期間、その間の休業手当(社会保険に加入している場合)、休みの間に発生する書類のやり取り、会社との定期連絡方法などについて確認しておきます。
この時点での産休・育休の期間は出産予定日を基準にしますが、実際の出産日によって期間が前後することになります。
出産予定日の6週間前からは、希望すれば産前休暇を取得することができます。
また出産の翌日から8週間は、就業することはできません。
ただし産後6週間経過後に医師が認めた業務であれば、請求することによって就業することができます。
育児休業期間中は復職準備期間でもあります。
子供を預けることができる保育所探しはもちろん、復職後の労働条件たとえば短時間勤務や残業制限などは使えるかといったことを会社に確認しましょう。
復職した後も育児しながら働く人を支援する制度が用意されています。
例:短時間勤務制度、所定外労働の制限、子の看護休暇、時間外労働・深夜業の制限など
一般的な産休・育休の流れについてご説明しました。
会社によって必要な手続きに違いがあることもあるので、所定のルールに従って進めてくださいね。
健康的な妊娠期間を過ごすために最善の選択を
パートを妊娠で辞めたくないなら辞める必要はありません。
妊婦の体調に合わせた働き方ができるように会社に協力してもらうことは法律的にも義務づけられています。
またパートでも産休はもちろん、条件はありますが育休を取ることも可能です。
子供を預ける保育園が無事見つかれば、育休後に同じ職場に復帰して働き続けることはできます。
ただし法整備が進んでいるとはいえ、理解が不足しがちな中小零細企業や個人的な感情まではコントロールしきれないところがあるのもたしか。
会社とトラブルが起きた時に支援してくれる制度もありますが、解決する過程で大きなストレスがかかるのもあまりよくないですよね。
健康的な妊娠期間を過ごすために、あなたにとって最善の選択は何か、育児しながら働くイメージもしながら考えてみてくださいね。
あなたの希望が叶うことを願っています!
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