ぱとみです!
パート歴約20年主婦
- 元ブラックパート勤務
- パワハラ被害
- 退職させてもらえず強行突破で退職
- 退職代行を使って退職
など、パートでいろいろな経験あり。
パートを辞めれない人の背中を押してあげたい!
なびこです!
多数の職歴の持ち主
- 元人事部勤務
- 元人材紹介会社勤務
- 元経営者
- 元パート勤務
今までの経験を活かして、ぱとみに退職についてのアドバイスをくれるパートナー。
定時で帰ろうとすると追加で仕事を頼まれたり、短時間勤務が魅力のパートなのに残業は極力したくないですよね。
けれど残業をせずに帰ると、他のパート仲間から陰口を言われることもあるし…。
残業はしたくないけど、職場で気持ちよく働きたい!と悩む人も多いのでは?
そもそもパートは残業しなくていいよね?残業せずに帰るのは無責任なの?
結論から言うと、パートだから残業しなくて良いというわけではないんです。
今回はパートも残業はするべきなのか?の結論や、残業を回避する方法をまとめています。
また他のパートから睨まれずに、残業を断る方法も紹介していますよ。
パートで残業したくない!と悩んでいる人や、残業をうまく断る方法を探している人は参考にしてくださいね。
残業を回避するコツや断り方を知りたい人は、こちらへジャンプしてください!
パートで残業したくない!定時で帰るのは無責任?
上司や先輩から残業をお願いされた時、『え…パートなのに残業?』と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
なんとなくパートは残業しなくて良い、というイメージがあるよね。
けれど冒頭でもふれた通り、パートだから残業しなくてよいというわけではありません。
というのも、パートでも契約書や就業規則に残業についての記載があれば、原則残業を頼まれた時はする必要があるんです。
ここからは法律も踏まえながら
- 労働時間とは?
- 会社がパートに残業を指示できるケース
- パートが残業を断れるケース
についてご紹介します。
ちょっと小難しい話も出てきますが、わかりやすく説明しますね。
知っておきたい『労働時間』
まずは残業について正しく理解するため、労働時間について説明します。
ここから紹介する『労働時間』や『残業』について理解しておくと、次項で説明する『残業を断れるケース』が分かりやすいですよ。
まず、労働時間には2種類あります。
- 法定労働時間⇒労基法で決められた労働時間(1日8時間、週40時間)
- 所定労働時間⇒会社と本人とで取り決めた労働時間(1日5時間など)
そして残業(時間外労働)も2種類あります。
- 時間外労働⇒労基法で決められた労働時間(法定労働時間)を超えた時間の労働
- 所定外労働⇒会社と取り決めた労働時間(所定労働時間)を超えた時間の労働
労基法で定められた労働時間(1日8時間)を超えて残業すると『通常の時給+割増料金』が支払いされますが、1日5時間の人が1時間残業して計6時間働いたとしても通常の時給しか発生しません。
残業して割増賃金が発生するのは、法定労働時間の8時間が過ぎた場合のみです。
これを踏まえた上でパートが残業をするべきなのか、断れるのか説明していきますね。
会社がパートに残業を指示できるケース
まずはパートが残業をしないといけないケースから。
会社がパートに残業を指示するということは、それなりに根拠があるということ。
会社が残業を指示してきた場合、以下の条件を満たしている可能性があります。
- 就業規則や契約書に明記している
- 36協定を締結している
この2点を満たしている場合、会社はパートにも8時間以上でも残業を命じることができますよ。
なんだか難しい…
まず確認したいのが、就業規則や雇用契約書。
パートが決まった時に雇用契約書や労働条件通知書をもらっている人は、そこに残業についての記載があるか確認してみてください。
- 業務上やむを得ない理由のある場合は、時間外・休日労働を命じることができる
- 月末月始めなどの繁忙期には、残業を命じることがある
など記載があれば、パートでも残業に応じないといけません。
また36協定というのは、1日8時間を超える残業を可能にするための取り決め。
と、いうことは?
なのでパート先が36協定を締結している場合は、8時間の勤務を超える残業をパートに対して命じても問題はないという事です。
逆を言うと1日5時間勤務のパートだった場合、1日8時間を超えるまでは36協定を結んでいなくても残業を指示してもよいということです。
1日5時間ほどのパートをしている場合、まずは就業規則や雇用契約書に残業の記載がないか確認した方が良さそうですね。
ちょっと待って。じゃあ、残業について記載があったら絶対残業しないといけないの?
記載があるからと言って例外なく残業をしなくてはいけない、というわけではないですよ。
詳しくは次項で説明しますね。
パートが残業を断っていいケース
前項で書いたように『雇用契約書』や『就業規則』に残業について記載がある場合は、残業したくない!と思っていても指示された場合は基本的には従わなくてはいけません。
けれど絶対しなきゃダメか?といえばそうでもなく、残業を断るのが許される場合もあります。
パートで残業をしたくない時、断っても良いのは以下通り。
- 体調不良
- 妊娠中または出産から1年経過していない場合
- 3歳未満の子供の育児
- 3歳~就学するまでの子の育児や要介護状態の人の介護
- 残業に関して会社が法律違反している場合
- 不必要な残業の場合
1つずつ説明します!
時間外労働(1日8時間を超える残業)を断れる場合と、所定外労働(会社との間で決めた労働時間を超える残業)を断れる場合があります。間違えないように気を付けてくださいね。
まず分かりやすいのが自身の体調不良。
体調が悪い場合は、残業を指示されても断って大丈夫です。
会社としても体調不良のパートを残業させて、余計に体調が悪化しては責任が取れませんよね。
体調不良が悪化しては元も子もないので、健康第1で考えてくださいね。
次に妊娠中・出産から1年経過していない場合。
これは本人が希望した場合、法定労働時間を超えて残業させてはいけないと労基法で決められています。
第六十六条 ②使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十三条第一項及び第三項並びに第三十六条第一項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。③使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。
引用元:e-Gov法令検索(労働基準法第66条2項、3項)
当てはまる人は、1日8時間を超える残業を断ってもOK。
3歳未満の子供の育児が必要な場合も、残業を断る理由になります。
こちらも本人が希望した場合に残業を断ることができるのですが、所定労働時間(契約している労働時間)を超えた残業が対象です。
第十六条の八 事業主は、三歳に満たない子を養育する労働者であって、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうちこの項本文の規定による請求をできないものとして定められた労働者に該当しない労働者が当該子を養育するために請求した場合においては、所定労働時間を超えて労働させてはならない。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。
一 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者
二 前号に掲げるもののほか、当該請求をできないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの
引用元:e-Gov法令検索(育児休業法第16条の8)
つまり1日5時間契約のパートだったとすると、それを超えたところから断る対象になるってことですね。
3歳~就学するまでの子の育児や、要介護状態の人の介護が必要な場合も残業を断ることができますよ。
この場合は本人が希望した時、制限時間(月24時間・年間150時間)を超えた残業を断ることができます。
第十七条 事業主は、労働基準法第三十六条第一項の規定により同項に規定する労働時間(以下この条において単に「労働時間」という。)を延長することができる場合において、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって次の各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求したときは、制限時間(一月について二十四時間、一年について百五十時間をいう。次項及び第十八条の二において同じ。)を超えて労働時間を延長してはならない。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。
第十八条 前条第一項、第二項、第三項及び第四項(第二号を除く。)の規定は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について準用する。この場合において、同条第一項中「当該子を養育する」とあるのは「当該対象家族を介護する」と、同条第三項及び第四項第一号中「子」とあるのは「対象家族」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。
引用元:e-Gov法令検索(育児休業法第17条18条)
これは時間外労働(8時間を超える労働)が対象です。
所定労働時間を超えた残業ではないので注意してくださいね。
会社が法律違反を犯している場合は、論外で残業を断って良い理由になります。
例えば、『法律で決められた上限を超えている』『残業しても残業代が支払われない』など。
前項で『就業規則や雇用契約に残業の記載がある』『36協定が結ばれている』と会社はパートに残業を指示できると説明しましたが、だからと言って限界なく残業させて良いわけではありません。
法律で決められた上限を超えた時間残業させると、法律違反になりますよ。
36協定は1日8時間を超える残業を可能にするものだったよね。
36協定にも残業時間の上限はあって、会社が無制限に残業をさせられるわけじゃないんです。
また給料明細などを見て、残業代が支払われていないなら問題なので断ってOK。
時間も拘束されて、お給料も出ないんじゃやってられないです!
最後に、不必要な残業を指示された場合も残業を断ることがきます。
指示された残業が、不必要な残業か判断するポイントは2つ。
- 業務で必要だけど残業してやるべき仕事か
- 業務に関係がある残業か
業務で必要だけど残業してやるべき仕事か、これは『今やるべき仕事か』ということを念頭において判断しましょう。
例えば2週間後に必要な書類の用意を命じられた時、2週間後なので業務時間内にできそうだし当日までに用意すれば良いなら残業の必要はありませんよね。
本当に今残業すべき仕事なのか?と、考えて必要なければ断っても大丈夫。
次に業務に関係があるかどうかの判断ですが、これは上司の代わりにプライベートなことを頼まれたりといったケースです。
また他部門の業務を残業で指示されても、必要性がないので断っても大丈夫ですよ。
ただ他部門は関係ないんですが、可能な限り手伝ってあげた方が職場の関係は保たれるかと。臨機応変に対応しましょう。
また最初に戻りますが、もし就業規則や雇用契約書に残業の記載がない場合、そもそも残業は断っても大丈夫です。
けれど他のパートさん達が残業している場合は、自分だけ断るのはやっぱり気まずいし、言い方によってはトラブルになりかねませんよね。
続いては、そんな残業を回避のコツや上手な断り方をお伝えするので、参考にしてくださいね。
したくない残業を回避するコツ
パートで残業したくないと思っていても、雇用契約書や就業規則に記載があれば原則従わなければいけません。
けれど仕事の進め方や出勤時間など、少しの工夫で残業事態を回避することは可能ですよ。
パートで残業したくない!けれどどうすれば良いの?と悩む人は、ここからの回避のコツを参考にしてみてくださいね。
根本的に残業をなくしたり仲間と協力したり、できることはやってみましょう!
優先順位を決めて仕事を終わらせる
仕事が時間内に終わらず残業することが多い人は、優先順位を決めて優先度の高い仕事を先に終わらせるクセをつけましょう。
仕事に優先順位?
例えば仕事には『納期は特になくて空き時間でやるようなもの』『上司から頼まれていて提出期限があるもの』などがあります。
この場合『上司から頼まれていて提出期限があるもの』から進めて、空き時間でやれるものは後回しに。
提出期限があるものが、優先順位が高い仕事になりますよ。
優先順位を決める上で大切なのは3点。
- 提出期限
- 重要度
- 第3者に確認してもらう必要があるか
まず期限があるものはその日までに終わらせないといけないですし、上司から頼まれたものは重要度が高いものが多いです。
そして第3者の確認が入る仕事は、その確認者の手元で書類が止まってしまう可能性もあるため、余裕をもって仕上げなければいけません。
誰かに確認を頼む場合、『○○までに提出です』や『重要案件です』など必要な情報もしっかり伝達しましょう。
確認後『間違ってるから修正してね』といわれる可能性もあるので、自分の修正時間も見越した上で時間を配分すれば残業しなくても定時で終わらせることができますよ。
パート内で協力しあう
パート内で協力し合うのも、残業を回避するコツの1つの手です。
残業代がほしくて残っている人もいるかもしれませんが、ほとんどの人が残業はなるべくしたくないと思っているはず。
けれど仕事の向き不向きで作業がうまく進まないこともあるし、連帯責任でなんとなく全員残らないといけない時もありますよね。
困っているパート仲間を置いて帰るのは気を遣うし、信頼も崩れてしまいそう。
なのでお互いの苦手な部分をパート同士で補強しあって、仕事を時間内に終わらせてしまいましょう。
そうすれば自分だけ定時で帰ったと睨まれる心配もないし、みんな残業せずに帰れるし職場の団結も高まりますよ。
協力し合うにはそれなりの信頼関係も必要なため、日ごろからコミュニケーションはとっておきましょう。
帰る間際に仕事を受けない
定時前に仕事を受けない、というのも1つの手です。
誰かに確認してもらうような仕事は午前中や昼過ぎに終わらせておいて、まだ納期に余裕がある仕事を帰るまでに作業しましょう。
自分で今日はここまでにしよう!と区切りがつけられるものを、定時前にやるのがおすすめです。
定時前に上司や先輩に話しかけると、流れで仕事の追加をお願される可能性もあります。
なるべく午後は1人で作業できる仕事を選び黙々と作業すれば、帰り間際に追加をお願いされることも少なくなるはず。
もしそれでも定時前にお願いされた場合は納期を確認し、『明日の朝にします』など残業できない旨を伝えましょう。
あえて会社に協力してみる
残業したくない気持ちもありますが、逆に可能な範囲で協力するのも1つの手です。
例えば『急な欠員が出てシフトが回らない場合』『トラブル発生で対応に追われている場合』など、会社側の事情も考え残業にも協力してあげましょう。
会社に協力的な姿勢を見せていると休みがとりたい時など自分も希望も言いやすいし、会社も柔軟に対応してくれやすいです。
また『2時間だけなら…』『残業する代わりに、この日は早退したい』など、自分が妥協できるラインで交渉もアリ。
会社が困っているときに協力すると、後々自分の希望が通りやすいというメリットがありますよ。
多少残業しなくてはいけませんが、他のパートから睨まれることもないので気持ち的にも楽ですよね!
パートで残業したくない時 上手に断る方法
最初に書いたように、パートの雇用契約書や就業規則に残業についての記載がない場合は残業する必要はありません。
けれど職場の雰囲気やパート仲間との関係上、残業はしたくないけど断るのに勇気がいるという人も多いと思います。
ここからはパートで残業したくない時、上手に断る方法を紹介しますね。
パート仲間からの視線が辛い!パート仲間ともうまくやりつつ断る方法を知りたい人は、参考にしてください。
予定があることを伝えておく
普段の何気ない会話で、予定があるということをアピールしておきましょう。
例えば、
- 目の調子が悪くて定期的に眼科に通っている
- 歯医者に通っている
- 最近子供の体調が悪くて心配している
通院や子供の体調など、何気ない会話で定期的に予定が入っていることをさりげなく周知しておきます。
事前に知らしておけば残業を断った時『とっさに嘘をついたのかな?』という印象もないですし、パート仲間から冷ややかな目で見られることはないはず。
また当日になって今日は残業したくない!という日は、『今日は訪問者がある予定』『〇時に家にいないといけない』など、仕事終わりの予定を話しておくと良いですよ。
気を付けたいのは趣味の時間や遊びなど、緊急性を感じない予定は反感を買うことになるので言わないこと。
見たいテレビがあるとか、遊びに行く予定は要注意!
同じように残業したくない人から反感をかってしまいますよ。
家庭の事情
最初の章でお伝えしたように、育児や家族の介護で送り迎えが必要など、家庭の事情は残業を断る理由になります。
小さな子供がいると育児も大変ですし、家族に介護が必要ともなれば残業している場合でもありません。
そういった家族の事情は、誰しも可能性や経験があるものなので共感を得やすいですよ。
ただ家庭の事情を理由に使う場合、分かりやすい嘘を言うことは危険です。
介護の必要がないのに『介護の送り迎え』とウソをついたり、子供が体調を崩しているとウソをついているとバレる可能性もあります。
もしかしたら子供を通して嘘がばれるかもしれないし、どこで誰がみているか分かりませんよ。
近所に同じパートで働く人はいないかなど、考えて理由を選びましょう。
体調不良
自分自身の体調不良は残業を断る理由になりますし、他のパート仲間からも睨まれません。
体調不良にも色々ありますが、
- 朝から頭が痛い
- お腹の調子が悪い
- なんとなく体がだるい
- 歯が痛い
など、外から判断できない体調不良は言いやすいです。
会社も体調が悪い人を残業させるのは問題ですし、認めざるをえない為したくない残業を断るには言いやすい理由です。
ただ毎回毎回体調不良で残業を断るのは、あなた自身の信頼をなくしてしまう原因になります。
あまりに体調不良を使いすぎると『体調管理ができない人』と思われる可能性もあるし、病弱な人を演じないといけないなど何かと気まずい思いをする可能性もあるので要注意ですよ。
体調不良を理由にするのは限度があるかも…。
体調不良を理由にする場合は『家族の介護や育児』『事前に予定があると話しておく』など、色々な理由を間に挟んだ方がよさそうです。
扶養の範囲
パートナーの扶養に入っている場合、それを理由に残業を断ることもできます。
残業しすぎて年収が103万を超えると扶養から外れてしまうので、家計への打撃も考えられますよね。
そのため残業が多い場合は、『夫の扶養を外れてしまうので』と断れば会社も納得せざるを得ませんし、周りのパート仲間も冷ややかな視線は感じずに済みますよ。
本人に残業する意欲があったとしても、扶養控除の問題で働けないので言いやすいですね!
パートで残業したくないけど断る勇気がないなら転職も
ここまでは、したくないパートの残業を回避するコツや、上手に断る方法を紹介してきました。
けれど毎回毎回残業をお願いされると理由も尽きますし、何より心が持ちませんよね。
毎日毎日続くと、断る理由を考えるのも疲れちゃうし、回避できるにもほどがある…
あまりに残業が常態化していたり、正当な理由があるのに断れないなどストレスを感じている場合は、転職を視野に入れても良いかも。
無理は体によくないし、探してみれば残業がない会社も沢山ありますよ。
またパートが正社員でなく『パート』という働き方を選んでいるのには、それぞれの事情がありますよね。
限られた時間の中で『家の時間を大切にしたい』『子供の成長を見守りたい』など、色々考えた結果選んだのがパートだったはず。
そういった『パートを選んだ理由』をもう1度再確認して、今の職場で続けられるのか冷静に判断しましょう。
残業が原因で体を壊しては意味がないです。1度ゆっくり考えてみてくださいね。
退職前に要チェック!
退職後、最大28か月間も受給できる社会保険給付金があるって知ってますか?
今退職を考えている、またはこれから退職する予定という人必見です!
退職後にもらえる社会保険って、失業手当の6カ月だけだと思っていませんか?
実は退職前に準備することで、最大28か月もの間給付金を受け取れる可能性があるんです。
- 会社行きたくない
- 上司にパワハラを受けている
- 朝起きるのが辛い
- 将来が不安
こんな状態で退職を考えているなら、この制度を知っていないと損してしまうかも。
もちろんパートやアルバイトでも、社会保険に入っている人なら受給資格がある可能性があります。
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パートで残業したくない時は回避のコツと断る術を身につけよう
パートで残業したくないって断るのは無責任かな?
そう思った時、まずに確認したいのは雇用契約書や就業規則。
そこに残業についての記載があれば、原則残業は断ることはできません。
けれど絶対に従わないといけないということではなく、正当な理由があれば残業を断ることができます。
パートが残業を断って良いのは、
- 体調不良
- 妊娠中又は出産してから1年たっていない場合
- 3歳未満の子の育児
- 3歳~就学するまでの子の育児や要介護状態の人の介護
- 残業に関して会社が法律違反している場合
- 不必要な残業の場合
上記のような正当な理由があれば、残業は断っても良いとされています。
したくない残業を回避するコツは、
- 優先順位を決めて仕事をこなす
- パートと協力する
- 帰り間際に仕事を受けない
- あえて会社に協力してみる
残業をしたくない時上手に断る方法は、
- 予定があることを伝えておく
- 育児や家族の介護
- 体調不良
- 扶養の範囲を理由にする
仕事の取り組み方や出勤時間を変えることで、したくない残業を回避することも可能です。
回避できない残業を上手に断るには、あらかじめ予定をアピールしたり体調不良を理由に使いましょう。
残業を断る理由に嘘を使う場合は、後々気まずくならない理由を選びましょう!
嘘がばれたら一気に信頼関係がなくなります。
したくない残業をどうしても回避できない、パート仲間の視線が気になって断る勇気がないなら転職を視野に入れても良いかも。
残業がないパートも世の中には沢山ありますし、あきらめずに一歩踏み出してもみたら良い職場に出会うこともありますからね。
『残業はしたくないけど、職場で気持ちよく働きたい…上手に残業を断る方法はないかな?』と探している人の参考になれば嬉しいです。
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