ぱとみです!
パート歴約20年主婦
- 元ブラックパート勤務
- パワハラ被害
- 退職させてもらえず強行突破で退職
- 退職代行を使って退職
など、パートでいろいろな経験あり。
パートを辞めれない人の背中を押してあげたい!
なびこです!
多数の職歴の持ち主
- 元人事部勤務
- 元人材紹介会社勤務
- 元経営者
- 元パート勤務
今までの経験を活かして、ぱとみに退職についてのアドバイスをくれるパートナー。
パートを突然辞めたいと伝えると、会社から「損害賠償を請求するぞ!」なんて言われないか怖いですよね。
特に人が足りない事がわかってて伝える時なんか、自分が抜けた分の損害を…とか言われたらどうしようって思っちゃいます。
それによくないことと分かっていても、やむを得ない事情で無断欠勤やばっくれたまま退職なんて事を考えている場合。
後から賠償請求されたらどうしようって思ってしまうのも仕方ありません。
結論を先に書いてしまうと、法的に損害賠償を請求する権利は会社にもありますし、実際に請求した事例もあります。
えっ!?やっぱり損害賠償を請求されちゃうの?
可能性はゼロではないですが、ほとんどないと思って大丈夫。
実はそう簡単にパート相手に損害賠償を請求する会社もないですし、たとえ請求しても裁判になったら認められないなんていうケースが多いのも事実です。
なので必要以上に恐れる必要はないですが、ある程度の線引きを知っておくといいと思いますよ。
この記事では、
- どういう場合に損害賠償を請求されてしまう可能性があるのか
- 無断欠勤やばっくれたりした場合は損害賠償請求の対象となるのか
ということを、実際にあった具体例も踏まえながらお伝えしたいと思います。
もし今パートを退職しようと思って損害賠償を請求すると言われている人や、もし言われたらどうしようと思っている人は参考にしてみてくださいね。
CHECK!
もし退職すると伝えて損害賠償を請求すると言われたり、そう言われるのが怖いと思うなら、弁護士法人が運営する退職代行を利用するのも1つの手段です。
『弁護士法人みやび』なら、退職の意思を代理で伝えてくれる上に万が一裁判となっても対応可能。
会社側にも、弁護士からの連絡が入るとかなり印象が変わってきますよ。
まずは無料で相談ができるので、1度問い合わせてみるのもいいと思います。
『弁護士法人みやび』の詳細は、こちらをご覧くださいね。
退職代行『弁護士法人みやび』の口コミ・評判は?弁護士対応のメリット・デメリットも解説
パートを突然辞めると損害賠償を請求されることはある?
ではさっそく、パートを辞めると損害賠償を請求される理由や、請求されない例についてみていきたいと思います。
法的には賠償請求が可能な場合もある
ちょっとだけ法律の小難しい話をしますね。
法律ではパートや正社員など雇用形態に関係なく、従業員の故意や過失によって会社が何らかの損害を被った場合、会社は従業員に対して損害賠償を請求することができます。(民法第709条)
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
引用:e-Gov法令検索
また退職に関して言えば、こういった法律もあります。(民法第628条)
(やむを得ない事由による雇用の解除)
引用:e-Gov法令検索
第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
特に2番目の民法第628条のほうは、退職が原因とした場合の損害賠償も認められているんですね。
こちらの記事で詳しく書いたように、パートを始め雇用されている人は一定の条件さえ満たしていればある程度は好きなタイミングで辞めることができます。
もちろん私たちのような労働者側の好きな時、それこそ思い立ってすぐに!というわけにはいきませんが、かなり労働者に有利な法律で辞めることができることになっています。
ただ、そうはいっても損害賠償されてしまうかも!?って思うと、退職すること自体怖くなってきますよね。
でも大丈夫!
実は法律でも損害賠償請求についてはかなり制限がかけられていますし、会社としてもなかなかそこまで強硬手段を取らない(取れない)ことも多いんです。
じゃないと、スーパーでパートをしていてついうっかりと卵を落としてしまった、間違ってお客さんにお釣りを多く渡してしまったなんていうことがあるたびに弁償をさせられても困ってしまいます。
そんなことで弁償させられたら、怖くて働けないです!
真面目に働いている中でのミスまでいちいち賠償責任を追及されたらやってられませんよね。
なので、法律もそういうところはしっかりと考えてくれています。
それが民法第415条と第418条。
(債務不履行による損害賠償)
引用元:e-Gov法令検索
第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(過失相殺)
引用元:e-Gov法令検索
第四百十八条 債務の不履行又はこれによる損害の発生若しくは拡大に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。
どういう意味かをざっくりと一言で言えば・・・
第415条のほうは「自分は悪くないんです」と証明できるなら(社会一般の常識で考えても…という場合も含む)、賠償責任が免除される。
そして418条の方は、請求する側にも非があった場合は「どっちもどっちだよね」で、喧嘩両成敗的に賠償請求自体を却下することもあれば、「確かに賠償請求をしてもいいけど、あなたにも非があるんだから半額だけね」って請求額が下げられることもあるっていうことです。
この場合の「請求する側の非」というのには、予測できる損害に対して、被害を減らすための対策を取っていなかった場合なども含まれます。
ちょっと難しいー!
損害賠償請求が却下されたり請求額が下げられる理由
具体的な例を挙げて、説明してみますね。
レジ係をやってれば、どうしても釣銭の渡し間違いは発生してしまいますよね。
たとえば働き始めてすぐであれば、慣れるまではミスが発生しても仕方ないと考えるのが一般的です。
また慣れてきても、お釣りを多く(少なく)渡してしまったなんていうことは、一定の頻度で起きてしまうものです。
限度を超えていなければ、まさに「社会通念上、責任があるとはいえない」とみなされることが多いと言えます。
もし毎日毎日渡し間違いが起きてしまってるようであれば、それはあなたにも反省すべき点はあるでしょう。
けれど会社に対しても「そんなにミスが多いなら他の仕事に配置転換すべきだったのでは?」「自動釣銭機を導入すべきなのでは?」といった「放置してしまった責任」はありますよね。
これこそまさに、どっちもどっち。
ほかにもたとえば、週3日、1日3時間契約で入社したのに、勝手に週5日、1日7時間勤務でシフトを入れられてしまったので辞めた場合。
いきなり辞めたからと言って、100%あなたに責任があって損害賠償しろ!って言われても、「いや、そもそも最初に約束破ったのは会社でしょうが!」って言いたくなりますよね。
それは会社も悪い!
それなのに問答無用で賠償しないといけなくなるなんて、法律は誰の味方なんだ!っていう話になります。
またあなたが突然辞めたことで、業務が回らなくなってしまった場合。
その分の損害を請求する!なんて言われるかもしれません。
けれどこれも、フォローできる人が誰もいないような体制にそもそも問題はないのか?
事故や急病で休まざるを得ないこともあり得るわけで、そのための対策はなかったの?
など、危機管理ができていない会社にも責任があると言えますよね。
そういわれてみると、確かに辞めた人だけが悪いなんておかしい気がしますよね。
もう1つ別の例えを。
たとえばあなたの仕事がスーパーのレジ係だったとします。
あなたが急に辞めたことで、その日のシフトの穴埋めが出来ずにレジを1つ閉めたままで営業をしなければいけなくなりました。
お店としては、「レジが1つ閉まったままだったのでお客さんをいつものように捌けず、売り上げも減ってしまった。減額分を賠償請求したい。」と考えるかもしれません。
でもその日の売り上げが減った原因が、絶対にあなたが辞めたことにあるって証明できるでしょうか?
- お天気が悪くてお客さんの出足が悪かった
- 目玉商品が魅力的じゃなかった
- 近くのライバル店にお客さんを取られた
こういった原因があるかもしれませんよね。
そもそもお客さんは、「レジがいつもより1つ少ないから、今日は買い物やめておこう」って考えないだろうし、社会通念上どうなんだろう?と思わなくもないですよね。
会社としては売り上げが減少したことと、あなたの突然の退職との因果関係を証明しないといけないんですが、これってかなり難しいです。
逆に言えばそういった因果関係を立証することができれば、あなたがパートだとしても会社は損害賠償を請求することが可能です。
ただしここまでに書いた通り、その因果関係を立証することは簡単ではないことの方が多いですよね。
それに立証できても、会社側に非がないのか?社会的に見て「いや、それは仕方ないよね」「会社の見通しが甘かったんじゃないの」と判断されるようなことではないのか、といったことも考えていくと、なかなか賠償請求をするのは難しいのが現状です。
なのでもしあなたが、辞めたら損害賠償請求されたらどうしようと思っているとしても、そこまで心配する必要がないことが多いですよ。
法律は専門家(弁護士や裁判官など)によっても解釈が変わりますし、だからこそ裁判で争われます。
なのでここに書いてあることが唯一絶対の回答ではないですし、逆にここに書いてあるから絶対に大丈夫というわけでもありません。
ここで書いたことは今の世の中の大きな流れではあるけど、最終的にはケースバイケースになるということは覚えておいてくださいね。
あえて賠償請求をしないことも多い
ここまで、
- 法律的にはあなたが突然辞めてしまうことに対して、会社側は損害賠償を請求することができる
- ただしそのためには、あなたの退職と損害との因果関係や、会社に非はないということの立証など越えなければいけないハードルがたくさんある
- だからそう簡単に損害賠償を請求するという事態にはならない
ということを書いてきました。
そして実はもう1つ、会社が賠償請求をしない大きな理由があるんです。
えっ?なになに?
もしかするとこちらの理由の方が、会社的には大きいかもしれません。
もし明らかにパートや社員が突然辞めたことによる損害で、因果関係も証明できるし会社に非がないことも立証できるなんていうことがあれば、会社側は堂々と損害賠償を請求することができます。
けれどそこで、パートが「払いません」と言うと裁判にするしかありません。
本人が払わないからと言って、勝手にまだ未払金の給与から相殺してしまうなんてことも、法律で禁止されているのでできません。(労基法第17条と第24条)
(前借金相殺の禁止)
第十七条 使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。
引用元:e-Gov法令検索
(賃金の支払)
引用元:e-Gov法令検索
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
もちろん本人との合意があればそれも可能ですが、「払いません」って言ってるのに合意するわけないですよね。
そうなると会社としては裁判を起こすしかありません。
でも裁判となると、実はこういったことをデメリットとして考える企業も多いんですね。
- 裁判もタダではない
-
→事務手続きとしてかかる諸費用だけでなく、弁護士費用もかかります。
さらに裁判の準備や弁護士との打ち合わせなどに携わる社員の人件費もかかります。
- 時間も労力もかかる
-
→裁判そのものだけでなく、会社の言い分や根拠を立証するための資料作成などが必要になります。
- 会社の要求が100パーセント認められるわけではない
-
→たとえ会社に非が一切なくて『突然辞めたパートが悪い。損害賠償請求を認める。』と裁判所が判断したとしても、じゃあ賠償額も100パーセント認められるかと言ったら、そうとは限りません。
なんだかんだと理由をつけられて、裁判所によって大幅に減額されてしまう可能性も十分にあります。
もちろん、そもそも賠償請求すら認めてもらえない可能性だってあります。
- 社内のモチベーション低下
-
→パート相手に訴訟を起こしたということで、他のパートや社員のモチベーションが低下してしまったり、逆に委縮したり退職が続いたりといった影響が出てしまうかもしれません。
- 風評問題
-
→もしニュースになった場合、「これは会社が被害者だ」「これはパートが訴えられても仕方ない」と思われるほどのことでない限り、会社にとってはイメージダウンになる可能性もあります。
たとえパートが100%悪いとしても「その程度で訴えるの?」って思われてしまうようなこともあります。
会社にとってイメージはとても大切。イメージ低下が原因で業績が落ちてしまうこともよくあることですよね。
なんというか、かかる労力にリターンが見合わないんですよね。
たしかに会社が損する可能性の方が大きいです。
ましてや相手はパートです。
ハッキリ言ってしまえば、パート1人が突然辞めたことによる損失ってたかが知れてますよね。
これが損失額が1億円なんです!となればまた別ですが、パートの突然の退職で受ける損失ってせいぜい数十万円とかじゃないでしょうか。
それすら全額認められるかどうか分からないなんていうことに、これだけのデメリットを受け入れてでも請求しますか?となるわけです。
たいていの経営者なら、「そんなことに労力を使うなら、さっさと人員補充を考えよう」「同じことが起きないように対策を考えよう」ってなるんじゃないでしょうか。
実際にパートが損害賠償を請求された事例
賠償請求できる場合でも、あえてそっちを選ばない企業も多いと書きましたが、もちろん損害賠償を請求した事例もあります。
そして訴えが認められてることもあります。
細かく書くとまた難しい話になってしまうので、ここではざっくりと簡単にどんなケースなのかを紹介しますね。
例:入社一週間で病気を理由に欠勤してそのまま退職
- A社はB社から長期の大型契約を受注
- A社はこの案件を遂行するために、B社に常駐させる目的でXさんを採用
- 採用時にXさんには、B社に常駐してこの契約に関する業務を担当することになると説明済み
↓
- 採用から1週間でXさんが欠勤し(病気理由)、そのまま仕事を辞めてしまった
- Xさんがいなくなってしまい、結果的にA社とB社の契約は解約となってしまった
↓
- A社はXさんと話し合い、本来なら1,000万円の利益を得られはずとしたうえで、Xさんはそのうちの200万円を支払うという念書を書いた
- でも結局Xさんは支払わなかった(念書の無効を主張)
- A社は支払いを求めて提訴
裁判所の判断(判決)
- 1,000万円の利益を得られたはずといっても、そこにはXさんの人件費やその他経費もかかってくる。そこを考慮すれば実際の損失額はもっと少ない。
- しっかりとした調査や採用活動を行って、Xさんの人柄や能力などを確認していない
→A社に採用、労務管理での非がないとはいえない - Xさんは民法第627条によって、退職の意思表示をした時から2週間が経過すれば退職できる
→損害を請求できるのはせいぜいそこまでで、それ以降の損害はXさんのせいではない - Xさんも責任を認める念書を書いている(無効を主張していたけど認められなかった)
→これらの理由から、裁判所はXさんにA社に対して念書で約束した200万円のうちの約3分の1、70万円の支払いを命じた。
これは、「ケイズインターナショナル事件」といって結構有名な事例です。
何も知らずに話だけ聞くと、この場合勝手に辞めたXさんが悪いと思いますよね。
Xさんの退職で大型案件が破談になってしまったA社は、B社からの信用も失ってしまいかなりのダメージがあったとしても不思議ではないです。
それでも裁判所は、Xさんの賠償責任は70万円でいいと言ったわけです。
A社は1,000万円の支払いを求めたのに、その10分の1も認められなかったんですね。
おまけにもしXさんが念書を書いていなかったら、そもそも損害賠償を請求すること自体が認められなかったのではないかという専門家もいます。
いかに損害賠償を請求することが大変なのかというのが、イメージできたのではないでしょうか。
たしかにパートが退職するだけで、損害賠償を請求される可能性は低いっていうことがよくわかりましたよね。
パートを無断欠勤したりばっくれたら損害賠償を請求される?
可能性の話だけでいうと、パートと言えども無断欠勤やバックレたりしたことによって、会社に何らかの損害を与えてしまった場合は損害賠償を請求されることはあります。
でも、ここまで書いてきたように、
- この損害はパートが辞めたことによるものだ
- 損害に関して会社に非はない
- あったとしてもパートにもこれだけの非があるから、この分は賠償を求める
なんていうことを証明するのはかなり大変です。
証明できたとしても、それをそっくりそのまま裁判所が認めてくれるとは限りません。
また、パートに損害賠償を求めることでこういうデメリットも起こり得るってお話をしましたよね。
- 裁判もタダではない
- 時間も労力もかかる
- 会社の要求が100パーセント認められるわけではない
- 社内のモチベーション低下
- 風評問題
そういうことを考えると、たとえ損害が出たとしても強硬手段に出てくる会社は少ないというのも現実です。
ただもしかしたらそれでもいいから、被害を訴えたいと考える会社もあるかもしれません。
裁判になっても支払いを命じられる可能性は低いとしても、一般市民の私たちにとって自分が裁判の当事者になってしまうのってすごいストレスですよね。
訴えられるは可能性はかなり低いですが、会社にもあなたに対して損害賠償を請求する権利はあるということは覚えておきましょう。
パートを 無断欠勤やばっくれたまま退職した時は?
パートとは言え会社を辞めるときは、ちゃんと会社と話し合ってお互い合意の上で退職するのが1番です。
それなら損害賠償を請求されるというリスクも減りますし、なによりも社会人としてのマナーですよね。
とはいえ、いろいろな事情でやむを得ずに会社には黙って辞めるという道を取らざるを得ないこともあるでしょう。
そんなときは、もう覚悟を決めるしかありません。
だって無断で会社を辞める以上、こちらからできることはないですから。
ただし元人事部として言わせてもらえば、損害賠償とかそういうことは別にして、後から郵送でもいいので「退職願と退職したい理由を書いた手紙(メモでもOK)」を送っておくといいと思います。
本当に何の連絡もなく突然出社もしなければ連絡も取れないとなると、何かあったんじゃないかと大事(おおごと)になってしまう可能性もあります。
会社としては安否確認の目的で、緊急連絡先などに連絡してしまうかもしれません。
旦那や実家にまで連絡が行くのは困る!
それにもう1つ人事として困るのが、退職として手続きを進めていいかどうかがわからないという点。
退職の意思はよく分からなくても、無断欠勤が続いてるからクビにすればいいんじゃない?と思うかもしれませんが、会社が従業員をクビにするのってこれもかなりハードルが高いんです。
そうなると現場としても、次の人を採用してもいいものかどうか判断できません。
新しく人を採用した後に、ずっと休んでいた人がひょっこりと戻ってきたら困りますからね。
なので無断欠勤をされたとしても、郵送で退職願が送られてきたらむしろ「これで手続きをすすめられる!」ってホッとするし、現場も「次の人を探そう!」って安心して求人広告を出せるんです。
そしてその時点でもう、損害賠償とかそういうことは頭から消えます(笑)
もともとパート1人に対する損害賠償はたかが知れてることが多いので、考えもしない会社が多いと思いますが、とにかくそんなことよりも「先にすすめられる!」っていう安堵感のほうが大きくなるんですよね。
特に大きな会社であればあるほど、事務的に処理されることも多いと思います。
ということで、どうしても無断欠勤からの退職になってしまうときは、後から退職願を郵送するということも考えてみてくださいね。
またもし気持ちの面でももう少し余裕があるのであれば、いきなり無断欠勤やばっくれてしまうのではなく、もう少し穏便に上司に退職の相談をして辞めることをお勧めします。
会社に引き留められるのがイヤだからという場合でも、「こういう方法もあるよ」ということを詳しく書いている記事もあるので、こちらもぜひ参考にしてみてくださいね。
パートを辞める時の切り出し方は?上手な言い方や伝えるタイミングも!
パートを1日で辞める時は電話でもOK?即日退職したい時の伝え方は?
こちらは私が実際に強行で退職した体験談です!
【実録】辞めさせてくれないパートを強行突破で退職した体験談!
パートが辞めることで損害賠償を請求されることはほとんどない!
長くなりましたが、パートが辞めて損害賠償を請求されることがあるのか?
また無断欠勤やバックレたまま退職した時はどうなのか?という事をまとめてみました。
結論としては、会社がパートに対して損害賠償を請求することはほとんどありません。
けれど会社にもその権利はありますし、まったくないとは言えないです。
なのでなるべく退職するときには、早めに伝えて穏便に辞めれるように努力はするようにしましょうね。
また小さい個人店舗などで、あなたが辞めると本当に困る!だから辞めないように『損害賠償を請求するぞ!』なんて脅しのように言われてしまうこともあるかもしれません。
けれどその場合も、今回ご説明した通り実際に損害賠償をめぐって裁判を起こすことは、会社にとってデメリットの方が多いです。
それを踏まえたうえで、辞めるかどうかという事を考えてみたらいいと思いますよ。
パートを退職することで損害賠償を請求されるのか?と不安に思っている人は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
CHECK!
もし退職すると伝えて損害賠償を請求すると言われたり、そう言われるのが怖いと思うなら、弁護士法人が運営する退職代行を利用するのも1つの手段です。
『弁護士法人みやび』なら、退職の意思を代理で伝えてくれる上に万が一裁判となっても対応可能。
会社側にも、弁護士からの連絡が入るとかなり印象が変わってきますよ。
まずは無料で相談ができるので、1度問い合わせてみるのもいいと思います。
『弁護士法人みやび』の詳細は、こちらをご覧くださいね。
退職代行『弁護士法人みやび』の口コミ・評判は?弁護士対応のメリット・デメリットも解説
パートにおすすめの退職代行ランキング
退職代行診断
質問に答えるだけで、今のあなたにピッタリな退職代行がわかりますよ!
- ★退職代行診断★
- 退職代行を使う理由は?
コメント